初診の方へ
診療申込書のダウンロード
初診のときにご記入いただく診療申込書の記入の手間を省くため、こちらでは診療申込表を掲載しています。いつでもダウンロードできますので、ご来院前にぜひご利用ください。
- 初診時に診療申込書を医院で書くのが面倒
- 忙しくて時間があまりないため、よりスピーディに診療・治療を行ってほしい
このような患者様は、ぜひご利用ください。ご記入いただいた診療申込書をお持ちいただくことにより、よりスピーディに診療・治療へと進めます。
治療の流れ
「さくま歯科医院」では、下記のような流れで診察・治療を行っています。ご来院を検討されている方は、参考にしてください。
| 予約(電話受付) |
患者様の大切なお時間が待ち時間に費やされることのないよう、当医院では予約制を採用しております。お電話にてご予約ください。
なお、他の患者様のご迷惑にならないよう、ご予約いただいたお時間は厳守していただきますようお願いいたします。 |
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| 診療申込書の記入 |
初診でご来院いただいた方には、診療申込書をご記入いただいています。 お忙しい患者様はこちらで診療申込書をダウンロードして印刷し、ご記入のうえお持ちください。スピーディに診察・治療へと進んでいただけるように、事前にダウンロードされることをおすすめします。 |
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| 治療(すぐに治したい症状) |
「歯が痛い」「歯がしみる」など、患者様がすぐに治したい症状に対して丁寧な説明とともに治療を行います。 |
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| カウンセリング |
お悩みの症状(「歯が痛い」「歯がしみる」など)の治療が終了したあと、十分な時間を設けてカウンセリングを行います(希望される患者様のみ)。このとき、症状の原因を探り、治療後により快適にお過ごしいただくための治療のカウンセリングと提案を行います。 |
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| 定期検診 |
治療が完了したあとは、定期的な検診をおすすめしています(定期検診を受診する間隔は患者様の症状によって異なります)。 より長く健康的な歯を維持していくために、定期検診はとても大切。積極的に検診をお受けください。 |
医療費控除について
矯正歯科や審美歯科など、歯科治療にかかる費用は決して安いとは言えません。そんな高額な医療費ですが、その医療費の一部が返ってくることをご存知ですか?
自分自身またはご家族の方が病気やケガをした際に支払った医療費が年間10万円以上の場合、確定申告時に一定の金額の所得控除を受けられる制度を「医療費控除」と言います。
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※詳細はお気軽にスタッフにお尋ねください。
医療費控除の注意点
確定申告について
医療費控除は、確定申告時に医院・薬局などの領収書を添付した「確定申告書」を税務署に提出することで受けられます(申告時、給与所得者は必ず源泉徴収票も添付してください)。申告の時期は、翌年2月16日~3月15日の間とされていますが、サラリーマンの方は翌年1月以降に受理されます。
医療費に含まれるもの・含まれないもの
| 【含まれる】 |
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| 【含まれない】 |
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医療費控除の返戻例
課税所得税・医療費別に一覧表を作成いたしましたので、実際に医療費控除額がどれほどの額になるのか参考にしてください。
※医療費控除では、所得税の還付だけではなく、地方税も減額されます。
課税所得(年収)が600万円の場合
支払った医療費:100万円の場合
返戻額:30万円 |
支払った医療費:200万円の場合
返戻額:60万円 |
課税所得(年収)が800万円の場合
支払った医療費:100万円の場合
返戻額:33万円 |
支払った医療費:200万円の場合
返戻額:63万円 |
課税所得(年収)が1,000万円の場合
支払った医療費:100万円の場合
返戻額:43万円 |
支払った医療費:200万円の場合
返戻額:76万円 |








